親の家と土地を、競売で相場よりかなり安く買いました。税務上、問題がありますか?
15年以上前に夫の父が亡くなった時、相続放棄をしました。その後、競売にかけられた家と土地を、夫が相場よりかなり安く買いました。
近いうちに、その家と土地を売却予定です。確定申告に備えて取得費を調べていて、気になった事があります。
親族間で相場より安い価格で不動産売買をすると、贈与とみなされるというようなことを聞いたような気がするのですが、競売の場合でも同じでしょうか?
素人のため、説明不足や不明瞭な点があると思いますが 、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
親族間の売買ではありませんから、贈与とみなされることは無いでしょう。
なお、競売からの期間が短い場合には、短期譲渡所得になります。
鎌田先生
ありがとうございます。
「競売からの期間」というのは、夫が競売で買った時から売るまでの期間ということでしょうか?
宜しくお願いいたします。
短期譲渡所得は、売った年の1月1日で所有期間が5年以下の場合です。
令和4年に売った場合では、平成29年1月1日以後に競売で買った場合になります。
鎌田先生
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月20日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。