[相続財産]清算事業年度における休眠 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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清算事業年度における休眠

清算事業年度中に休眠届けは出せますか?
廃業ができない多額の役員借入金がある法人なのですが、単純に休業届けを出すより、清算事業年度に債務免除を受けて期限切れ欠損金を使うことで相続財産を減らすことを考えたのですが、そういったことは可能ですか?

税理士の回答

既に会社解散決議を行い、清算事業年度の会社については、会社清算事務を行う業務が進んでおり、清算事務の結了に向かって業務を行っているので休眠届出は出せないのではないでしょうか。代表清算人に対して会社法上の責任が問われてしまいますので。

2点目については、株式と違って貸付金は財産評価として額面で評価されるのが通常ですから、そこを回避するためには債権放棄が必要ですね。
おっしゃるとおり、会社解散後の清算事業年度に債権放棄がされることで、期限切れ欠損金を控除することが可能です。

一般的には債務超過の場合の会社解散は特殊な手続きが必要になる場合がありますので、司法書士・税理士と相談しながら相続開始までに適法に債権放棄ができるように準備をすると良いと思います。


上記参考になれば幸いです。

早期のご返答ありがとうざいます。

勉強になりました。

いえ、お役に立てたようで良かったです!

本投稿は、2024年03月28日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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