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自宅を売却する際にかかる税金が知りたい。

代々、相続してきた土地ですが、引き継ぐ人がいないので売却して老後資金に充てたいのですが、税金が心配です。 相続した土地は全部で約40坪、登記が2筆になっていますが地続きで名義はすべて私です。相続してからは10年です。       ➀ 約21坪の土地に夫と共同名義の住宅(築約27年)が現在の自宅ですが、相   続以前から親と住んでいました。(2世帯)
 ➁ 隣地の約19坪の土地には親が建てた築40年くらいの賃貸目的の木造共同住  宅があって、現在住めるものの、老朽化しているため相続時から空き家ですが、その一室は相続した私が使っています。(この建物の名義はすべて私です)
なお、売却するときは古家ありか更地を考えており、40坪すべてを一度にと考えておりますので、こうなると、どのくらい税金がかかってくるのかわかりかねますので、ご教授いただけたらと思います。 因みに 40坪で 3000万 で売るとしたら、どうなるか、教えて頂ければ幸いですし、空き家として扱われるのならば節税の仕方もあればと思います。

税理士の回答

 まずは➀と➁に分けて考える必要があります。
 ➀は相談者様の居住用の土地・建物の譲渡となるので、居住用財産を売却した際の3000万円の特別控除を受けることができますので、こちらの分については税金はかかりません。
 なお、この特例を受けるためには、住まなくなってから3年目の年末までに売却するか、家屋を取り壊してから1年以内に売却することが条件なので、家屋を取り壊してから売却を考えているのであれば、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」をよく調べてから売却をすることをお勧めします。
 次に➁ですが、こちらは3000万円の特別控除が適用できないので、譲渡価額から取得費(不明な場合は譲渡価額の5%)と譲渡費用を差し引いた金額に所得税15.315%、住民税5%の税金がかかります。
 なお、こちらも1室使用していたので、居住用とはならないかという疑問が生じると思いますが、この場合の居住用は主たる住居のみとなりますので、独立した家屋であれば、両方について適用はできません。
 説明が最後になりましたが、➀と➁の売却価額は面積按分で分けることとなります。

お忙しい中、有難うご愛ました。参考にさせて頂きます。

ご丁寧に、お返事ありがとうございます。お言葉に甘えて、質問させていただきます。売却額面は面積按分でという事なので、前例では売却価格は約半分としてそれぞれ1500万、したがって、➀は税金がほぼ無し、ただし、➁は特別控除なしとなるので、かなりの税金を支払うことになり、諸経費を引くと、手元に残るお金がかなり少なくなりそうそうです。ならば、土地の登記をこれから一筆にして、特別控除を全枠使えることにできませんでしょうか? その場合、現存の状態で建物が存在していても合筆はできますか?  なお、リバースモゲージ等の考えも胸の中にあるので、合筆できればとも思います。

 土地の登記を一筆にしても居住用以外の部分で特別控除を適用することはできません。
 仮に地続きの20坪の土地が2筆あったとします。合計で40坪です。
 この40坪の土地の利用が、居住用21坪、非居住用19坪だった場合は、全体の21/40が居住用、19/40が非居住用となり、一筆が20坪というのは、何も考慮されません。
 筆がどうなっているかではなく、利用がどうなのかのみ考慮されます。

いろいろと、ご回答いただきまして有難うございました。手元に老後資金がどのくらい残るか計算の基礎とさせて頂き、今後の参考といたします。

本投稿は、2018年09月02日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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