相続した物件の賃貸料に関する税務申告について
3月に母が亡くなり賃貸物件を相続しました。しかし、質問は相続に関する
質問ではありません。質問は、青色なり白色なりの申告が必要かどうかを教
えて頂きたいのです。私は61才主婦で主人も退職しているので誰も働いて
いません。生活は年金と貯金でまかなっていますので税務署に申告した事は
ありません。今年から収入になる賃借料は月約30万になります。当然固定
資産税の支払いは予定しています。申告をして経費など控除出来る金額を計算
して申告しないと来年の国民健康保険料金や市民税なども高額になってしまう
のでしょうか。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

確定申告が必要かどうかは奥様の所得(本件の賃貸物件に関する所得やそれ以外の所得)や
所得控除(扶養家族、保険料、医療費、障害等の有無に応じた控除)の状況により、
確定申告が必要かどうか判断する必要があります。
なお、賃貸物件に関する所得(不動産所得の金額) は、以下のように計算します。
不動産所得の金額 =総収入金額(注1)-必要経費(注2)
(注1)総収入金額
賃貸料、共益費、礼金等
(注2)必要経費
固定資産税、損害保険料、減価償却費(建物等の取得費を法定期間で経費化)、修繕費、賃借人仲介料や管理費など
所得税の確定申告をしますと住民税の申告もしたことになり、住民税や国民健康保険税も算定されます。
本投稿は、2014年07月31日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。