売買代金を3分割するときの税
相続で不動産の所有者は3人いました。
その後売買することになり、
1000万円と固定資産税の日割り分が戻ってきて一括で私のところに振り込まれました。
この金額を3分割して均等に分け合おうと思っているのですが、一括で私の口座に入るため、その後の所得税も私が全て払う必要があるのではないか疑問に思っています。
また、固定資産税も所得として一緒に入っているのでそこにも所得税がかかるのではないかと疑問に思っています。
税理士の回答
共有で所有する不動産の譲渡所得は、共有割合で、それぞれが譲渡所得の申告をする事になります。
入金されたら金額及び譲渡費用は、共有割合で精算されたら良いと考えます。
固定資産税の日割り分も譲渡代金に加算します。

不動産を共有で相続し、その後にその不動産を売却した場合には、相続で取得した共有割合で売却収入は配分されます。相談者様が代表で売却代金を受け取ったとしても、それは他の所有者の分を代理(代表)で受け取ったものであり、確定申告は全相続人が各人の相続分に応じて行う必要があります。
また、固定資産税の精算金も譲渡収入に含めて計算しますのでご留意ください。
なお、相続で取得した不動産を相談税の申告期限から3年以内に売却した場合には、相続税のうち売却不動産に係る相続税を、譲渡所得の計算上取得費に加算することができますので、その点もご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
ご回答ありがとうございます!!
固定資産税の日割り分も譲渡収入に入るのですね!!気をつけます。
本投稿は、2019年05月26日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。