相続税の申告書 法定相続分の額と按分割合の合計額が一致しない場合
被相続人は母で相続人は長男(私)と二男の二人です。したがって法定相続分は2分の1ずつになりますが、遺産分割協議によって長男の取得財産額は約60パーセント、二男の取得財産額は約40パーセントで按分割合は小数点以下10桁以上の端数がでます。そのため第1表の⑨の欄には法定相続分による合計額は8,740,400円となりますが、取得割合による各人の税額は長男が5,193,651円,二男が,3546,749円と100円未満で端数が出てしまいます。第1表㉒の100円未満切り捨ての指示に従い長男の税額を5193600円、二男の税額を3,546,700円とすると取得割合による合計額は8,740,300円となり、法定相続分で計算した8,740,400円よりも額が100円少なくなってしまいます。この場合100円未満を切り上げるなどの方法によって法定相続分による総額にあわせなければならないのでしょうか。
税理士の回答
切り上げる必要はありません。
相続税は100円未満切り捨てになるので、相続人が多ければ多いほど納める税額が数百円少なくなります。
ご回答ありがとうございます。巷の本や記載例では法定相続分での相続税額と按分割合で出した相続税の合計額が一致しているものばかりでしたので、100円未満切り捨てなのに何故一致しているのか不思議に思い相談させていただきました。本や記載例でも細部はいい加減なんですね。
本投稿は、2018年05月24日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。