相続税について
1999年11月19日に亡くなりました。
相続手続はしないままです。
20年近くたっていますが、不動産の相続手続きは出来るのでしようか?
税理士の回答

遺産分割協議書を作成する必要があります。
不動産の相続手続きは可能です。

不動産の相続登記は期限等はありませんので、必要書類が整えば今からでも手続きは可能です。
なお、1999年にお亡くなりになった方の法定相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書等が必要になりますので、関係する相続人等が大勢いらっしゃる場合には手続きも大変になることが予想されます。
手続きは司法書士さんが行いますので、詳細は司法書士事務所にご相談ください。
有難うございました。
相続人は私だけなので一人です。
司法書士事務所に相談すればいいのですか?
いつまでに行けば良いのでしょうか?

相続人お一人の場合は、遺産分割協議書は必要ありません。
不動産の相続手続きは、税理士では行えないため司法書士さんにご相談してください。
いつまでという期限はありませんが、先代名義のままですと、その不動産を売却する時などにはそのままでは売れませんので、それまでには登記をしといた方がいいと思います。
本当にありがとうございました。
相続手続きをしていないと最初に書いたと思いますが、このまま司法書士さんの所にいけばいいのでしょうか?
それから、確定申告のときはどうすれば?一時所得になるのでしょうか?

相続手続きには「相税税の申告」と「遺産の名義変更等」がありますが、「相続税の申告」は既に時効となっていますのでこれからする必要はありません。
また、不動産の名義を変えても所得にはなりませんので、所得税の確定申告も必要ありません。
不動産の名義変更を司法書士さんにお願いすれば大丈夫です。
ありがとうございました。司法書士さんにお願いすることですね。
本投稿は、2018年10月30日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。