申告要否について兄妹で意見が分かれています
基礎控除近辺の相続があり、申告要否について兄妹で意見が分かれています。
妹は余程のお金持ちでない限り大丈夫と楽観的です。
私は妻の保険解約金の申告が必要とは知らず追徴金を払った経験があるので
手続きをした方がいいのかなと考えています。
基本的なことで恐縮ですが
一方が申告して、一方が申告しないというケースはありえるのでしょうか
申告にあたり、税理士さんにお願いする際も妹の通帳提示等の協力依頼は必要になると考えて間違いないでしょうか
税理士の回答
まず、ご質問者のみの申告は可能です。
以前の職場では、そういった申告書を数多く見ています。
そして、金融機関の通帳提示ですが、取引のある金融機関がわかれば、亡くなられた方の除籍謄本、ご質問者のの戸籍謄本があれば、金融機関で取引履歴を入手することができますので、妹様から通帳提示はなくても必要な書類は整います。

相続税の申告で一方が申告して一方が申告しないということは可能です(実務上は連名で申告することが一般的ですが、法律上は各人で申告するのが原則となっています)。
最終的に税額が出なければ税務署も疑問に思わないかもしれませんが、万一、税務調査が行われて基礎控除額を超えることになった場合には、無申告扱いになりますので、納付税額に対しては「無申告加算税」も課されます。基礎控除額ギリギリであれば、連名で申告書を出しておかれた方が良いと思いますね。
なお、被相続人(亡くなった人)の過去の預金通帳は申告書作成時には必ず確認しますが、妹さんの預金通帳まで全て必要とする訳ではありません。お話を伺った上で判断することになります。
ご回答ありがとうございます。
どうも妹の方が豪快さんで兄の私の方が心配性という普通とは逆の兄妹かもしれません。
相続はこちらに多く配分してもらっていますので、相続税や税理士さんの費用は妹の分もこちらで負担する方向で話してみます。
本投稿は、2018年11月09日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。