名義預金となる可能性
40代後半の女性です。
長年、双極性障害と若年性パーキンソン病で、26歳の時から20年ほど仕事はしておらず無収入です。幸い、両親が経済的に余裕があるため仕送りで生活をしてきました。
現在、金融資産が、2000万ほどあります。
その元となったお金は、ほぼ両親からの仕送りの残りをためたものです。両親は私の将来を心配し、生活費のほかに、月々の生活費にプラスする形でお金の贈与を、月払いでしてきました。
【私が、お金を受け取っていた態様】
贈与契約書などはありません。
生活費は私が必要となったら、ほぼ一か月に一回のペースで、両親に無心をしておりました。そのさいに両親は先のことを心配して、生活費(20万程度)を上回るよぶんなお金(10万程度)を私に援助してくれました。
私の実際の生活費は、20万円程度です。それを無心すると両親は、よぶんにプラスして10万ほどを送ってくれていたわけです。
それが貯まって、2000万の資産となりました。
質問は
この2000万のもとはすべて、両親からのものです。私には長年収入がなく、贈与契約書もないため、これはいわゆる両親の名義預金に当たるとされる可能性はあるのでしょうか?また、お金は通帳、印鑑などは何年も全部自分で管理し必要な時に出していました。父は2016年5月に死亡しています。相続税はなんとか控除の対象で、いまのところ税務署からのお尋ねなどはありません。
不安点は、月々、生活費と贈与分をごちゃまぜにして、手渡しや、振込などで、受け取っていたため、税務署にや証拠、説明を求められても困難なことです。
またこの先、相続についてなにかお尋ねが来る可能性は高いでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
これまで、毎月およそ30万円の仕送りがあってそのうち10万円を貯金してきたということですね。
毎月の20万円については生活費に充ててきたわけですから、問題ありません。
残りの毎月10万円については、貯金されているわけですから贈与となりえます。
ただし、仕送りの都度、贈与があったとすれば年間120万円ですから、基礎控除額110万円を10万円上回る程度ですので期限後申告したとしても1年分の贈与税は1万円です。
さらに、6年前についてはすでに時効となっているほか、2016年5月にお父様がお亡くなりになり贈与も終了しているのであれば、期限後申告すべき年分、申告額はさほど多くないものと思われます。
口座をご自分で管理している状況からすれば、名義預金とされることはないでしょう。
相続人への税務調査はお父様の相続をきっかけに行われる可能性はありますので、毎月10万円の贈与を受けていたが、名義預金ではないことを主張されてはいかがでしょうか。
もう税務調査が来る可能性は少ないと思いますが、調査に来た場合はありのままを話せば、問題にしないと思います。
本投稿は、2019年06月30日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。