親が住んでいない土地の相続税について
父70歳、わたし35歳、旦那、子供12歳ありです。土地評価額2500万円の中古物件を結婚祝いに購入してもらい、父に将来、わたし(2人姉妹)がここを相続して、今の住んでいる土地は姉に相続をさせたいようです。(その旨の遺言書有り)
去年、わたしにガンが見つかりわたしが父よりも先になくなる可能性もでてきました。建物の修復代などは主人が全額負担していますが建物も現在、父名義です。
父が亡くなってから名義変更をした方が税金も安くなるのはわかっています。
ですが事情が事情なだけに心情的にも今後の憂いや遺恨を残さないために、今、名義変更をしたいのが現実です。
何か税金の安くなる良いアドバイスはないでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

相続時精算課税制度を使って、お父様から相談者様へ贈与する方法が考えられます。
なお、この制度を利用する場合には税務上の留意点がいくつか有りますので、事前に専門家にご相談されることをお勧め致します。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2016年07月22日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。