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”相続時精算課税制度”での生前贈与の贈与税について教えてください

現在両親名義で4件の土地・宅地があります。”相続時精算課税制度”を使用して生前贈与を受ける場合、贈与税はいくらになるかご教授ください。
固定資産税支払書に記載のあった、①(土地の種類):固定本則課税標準額、都市本則課税標準額、固定課税標準額、都市課税標準額 (家屋種類):固定課税標準額、都市課税標準額で明記します。ちなみに贈与・相続税は固定課税標準額だけで決まるのでしょうか?
①宅地:(4,356千、8,712千、1,628千、3,255千)居宅:(2,008千、2,008千)②宅地:(3,736千、7,472千、3,641千、7,472千)居宅:(2,313千、2,313千)③宅地:(3,504千、7,007、3,504千、7,007千)共同住宅(1,726千、1,726千)④宅地:(1,881千、3,761千、1,881千、3,761千)共同住宅(2,816千、2,816千)
”相続時精算課税制度”を使用した場合固定課税額が25,000千円以下であれば贈与税はかからないのでしょうか?
また4件ある不動産のうち事前に3件は贈与とし、現在一緒に住んでいる宅地を相続時に”小規模宅地の評価減”で評価額*80%減を使うなどする贈与・相続の方法は可能なのでしょうか? 乱文で内容不足などあると思いますが、贈与税・相続税に関して知識不足についてをご教授ください。 宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.土地・家屋を贈与した場合の贈与税の課税価格は、それぞれ次のようになります。
・土地:路線価×地積、または、固定資産税評価額×倍率
・家屋:固定資産税評価額
従って、土地に関しては国税庁から発表された路線価と各々の土地の地積が、路線価が付いてない土地の場合には固定資産税評価額と倍率を確認することが必要です。また、共同住宅が賃貸物件の場合にはその場所の借地権割合も必要になります。上記の情報だけでは贈与税の計算は困難ですのでご了承ください。
家屋に関しては固定資産税評価額が必要ですが、恐らく上記の価額がそれになると思われます。

2.相続時精算課税制度を使って贈与する場合、贈与する財産の「相続税評価額」が2,500万円以下であれば、贈与税は生じません。

3.相続時精算課税制度を使って3つの物件を贈与し、一つは相続で取得して小規模宅地の特例を適用することは可能です。

以上、ご参考になれば幸いです。

服部税理士 様
 こんばんは。
 迅速ていないな回答ありがとうございます。

 路線価を調べてみます。
 また、共同住宅は賃貸物件となっていますが、名義は両親となっています。
 借地権割合とは場所ごとに、路線価のように違うのでしょうか。

 基本的質問で申し訳ありません。
 ご教授頂ければ幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
路線価図は国税庁のホームページに掲載されていますので、そちらからご確認ください。そして、路線価で評価する土地の場合には、路線価図の道路に次のようなに数字とアルファベットが表示がされています。
(例)「120D」
この数字が路線価格で、千円単位で1平米当たりの金額です。つまり、この表示がある土地は「1平米当たり12万円の土地」となります。そして、アルファベットは借地権割合を表します。「D」は借地権割合60%を表します。詳細は路線価図の各ページの上部欄外に表示されています。
他に不明点がございましたらご連絡ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月09日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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