マンションの同族会社の賃料について
現在、会社を父親が経営しています。
父親の母(私の祖母)が所有するマンションおよび父親の所有するマンションに賃料を払い運用している同族会社です。
同族会社がマンションの所有者に支払う賃料についての質問です。
土地の賃料であれば固定資産税の3倍以上の賃料を払っていれば、相続の際に有利となると聞きました。
このようなことは、マンションにも適応されるのでしょうか。
また、マンションを同族会社が役員(祖母、父親)から賃貸する場合の適切な金額はありますでしょうか。
税理士の回答
今回のケースは同族法人が土地・建物全体を一括借り上げし、オーナーに賃料を支払うケースです。一般的には空室保証をするという意味あいで満室家賃の85%前後の家賃を支払っています。(上場企業の一括借り上げ)但し、この場合は入居者とのトラブルの対応や退去に伴う部屋の修繕は法人が自己の責任において対応している場合です。同族法人でよく見受けられるのですが、さらに他企業に管理業務を外注しているような場合には単純に収入の中抜きをしているだけなのでその場合は法人の管理料収入は5%前後が妥当とされ、95%は個人へ支払うべき家賃とされますのでご注意ください。次に土地の賃料の3倍という考え方の裏付ける根拠はありません。建物は同族法人が所有しており、土地はその同族個人が所有している場合に借地権について無償返還の届出を提出した時に底地の6%相当の地代を支払います。その金額が結果、固定資産税の3倍くらいになるということがあります。
本投稿は、2020年09月24日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。