贈与について
妻から夫が5000万円を借りました。
認識は、妻の財産を夫の口座に入れてるだけ
でした。
1円も返済せずに35年後に妻が死亡しました。
妻の資産は、100万円でした。
相続人が夫と息子1人です。
夫は、相続税の申告をすべきですか?
税理士の回答

ご質問の文面からは、ご主人名義の口座に入っている5,000万円も奥様の財産と考えられますので、奥様の財産は5,100万円、相続税の基礎控除が4,200万円ですので、ご主人とお子様は相続税の申告が必要です。
(相続するものがない場合は申告の必要はありませんので、例えばご主人が全額相続し、お子様は何も相続しないのであれば、ご主人のみ申告すれば問題ございません。)
本投稿は、2021年08月17日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。