過少申告加算税について
複数の法定相続人の間で争いがあるため、相続税の申告は各人が個別に行います。
法定相続人のうち一人が、他の相続人が詳細を知らないお金や名義預金(数千万円)を受け取っているようですが、相続財産には含めずに、貰っていないと主張する方向で相続税の申告をする予定のようです。
私は、自分が把握している範囲で申告・納税する予定です。
もし、税務調査が入り、私の知りえない私以外の相続人が貰った相続財産がみつかっった場合は、私にも過少申告加算税や延滞税がかかるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

もし、税務調査が入り、私の知りえない私以外の相続人が貰った相続財産がみつかっった場合は、私にも過少申告加算税や延滞税がかかるのでしょうか。
→残念ながら、ご相談者様にも過少申告加算税や延滞税が課されます。
そこまで当事者間で協力できないのであれば、弁護士を代理人としてやりとりしていただく方がよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございました。
不本意ですが、仕方ないのですね。
本投稿は、2021年10月14日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。