不動産の差押えに関する事項
不動産が差押えされている場合において、財産(建物)が天災等により滅失したときは、徴収法基本通達60–5の規定は不動産にも適用されるのか?
また、建物ではなく、それが不動産として取り扱うとされている自動車、船舶等で差押え後に滅失した場合には、動産として徴基本通達60-5は適用され、保管していた者は負担を負う義務はあるのか?
根拠条文もあるのであれば、お願いしたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

結論から言いますと、徴収法基本通達60–5の規定は「動産(自動車、建設機械又は小型船舶を除く)」のみに適用され、不動産である「建物」及び動産である「自動車、建設機械又は小型船舶」には適用されません。
徴基通60-5は、国税徴収法第60条の解釈通達であって、同条は「動産又は有価証券の差押」に係る条文です。
不動産については国税徴収法第68条、
船舶・航空機については国税徴収法第70条、
自動車、建設機械又は小型船舶については国税徴収法第71条
が適用されますが、これらの条文に係る基本通達には、天災等による差押財産の滅失に係る負担義務は規定されていません。
本投稿は、2022年09月22日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。