当方都合による休館期間に伴う経営委任(受託者)に対する措置について
当方は、スーパー銭湯を営業する役員です。
当館では。温浴部門は直営ですが、飲食・マッサージ部門(テナント部門)などは外部委託しており、売上高の一定率(各社により率は異なる)を委託費として申し受けています。
なお、当方は店舗運営に必要な厨房・施術室・什器等を準備し、水道光熱費は当方が負担しており、いわゆる「経営委任契約」です。
このような中、コロナ禍後の来館者の回復を見据え、温浴部門のリニューアル改装工事のため、2ヶ月間(1月上旬~2月末)完全休館する予定ですが、これに伴い、委託先(全社)から、休館に伴う売上ゼロに対する措置、具体的には休館期間以外の委託費の減額の要請を受けました。
これについて検討したところ、リニューアル改装工事は当方都合であり、テナント部門では雇用者の雇用維持・施術者の確保などに苦労されるのは理解でき、一定の減額はやむを得ないと判断しています。
なお、テナントとの契約では、委託費(売上高×一定率)や自動更新規定はありますが、長期休館の際の定めはありません(双方協議による)。
まず、法律的な考え方としては、民法536条2項(債権者有責の場合の措置)に基づき、現実に生じた損失について補填する、ということになると思います。
次に、しかしながら、現実に生じた損失(例:休業補償・固定費補填など)について精緻な算定は極めて困難であること、各テナントに対する公平な措置を講じる必要があるとの観点から、今年度の休館期間以外の12月・3月の委託費(売上高×一定率)を半額(一定率×1/2)に減額することで理解を得られそうであり、そのようにする考えです。
そこで質問ですが、このような減額措置について、税務上の問題はないですか。
当方は「契約に基づき、長期休館期間の減額措置について双方協議の上決定した」との認識であり、利益供与といった問題はないとの認識です。
実務上やむを得ない措置と考えていますが、ご指導、よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
委託先に同族先と非同族先があって差をつけるような場合を除いて問題ないと思います。
本投稿は、2022年12月25日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。