[税務調査]帳簿の記載方法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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帳簿の記載方法について

帳簿の記載について質問がございます。下記のように帳簿をつけているのですが、税務調査で経費計上や仕入税額控除を否認される可能性はありませすでしょうか?

◎領収書・請求書は全て残している。
◎日付・勘定科目・金額・消費税は記載している。
◎摘要欄には「支払先」しか記載していない。
(つまり、「消耗品費」の内容、「交際費」の参加者・目的、「交際費」が飲食なのか贈答品なのか、「交通費」の経路など、勘定科目以外の情報は記録していない)

懸念としては、摘要欄が「支払先」のみで問題ないかということになります。
摘要欄を充実させるに越したことはないと認識しております。
税法のルールというより、実際の税務調査での取り扱いをご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

(つまり、「消耗品費」の内容、「交際費」の参加者・目的、「交際費」が飲食なのか贈答品なのか、「交通費」の経路など、勘定科目以外の情報は記録していない)

領収書・請求書などに、鉛筆で、裏でよいので、上記内容を記載ください。


本投稿は、2022年12月29日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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