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消費税の仕入れ税額控除の却下の可能性について質問です。

消費税の仕入れ税額控除の却下の可能性について質問です。

ネット転売をしておりますが、ずっと無申告であったためお尋ねの書類を受け取り、過去数年分の確定申告と納税をすませました。売上が1000万を超える年があり、過去2年間、課税事業者となり、消費税を納め、2022年から免税事業者に戻りました。

無申告であったためそれまで一切帳簿をつけてこなかったのですが、申告に際して全て領収書(オンライン購入の場合は購入画面のキャプチャなど)をそろえて売上の帳簿を作成したのですが、仕入れ帳簿がありません。

仮に税務調査になった場合、消費税の仕入れ控除が全部却下になってしまうのでしょうか。

税理士の回答

最終的に税務署が判断することですが、仕入税額控除は領収書等の証憑類と帳簿の保存が要件(消費税法30条1項)なので可能性はあります。
但し、災害その他やむを得ない事情により保存できなかった場合は認められると上記条文に記載されています。

ご回答ありがとうございます。

証憑類は販売店舗名、日付、価格などが記載されているメールや、販売サイトのマイページの購入履歴キャプチャが中心なのですが、不備がある場合は直接ログインして説明する事は出来ます。※仕入れは100%ネットで行っています。

控除の可否に関しては税務署判断との事ですが、仕入れの帳簿が無い事に関しては、担当官との協議で可能になったりすることはあるのでしょうか。全て却下となってしまいますと、とても払える金額ではないため常に不安があります。

先の回答の通り、法令条文上帳簿の保存要件がありますので、否認しようとすれば出来ると思います、
調査担当官と協議が可能かどうかは税務署が判断することですから、第三者が可能性とも不可能とも回答できません。
不安であれば仕入れの帳簿を作成すべきです。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月06日 03時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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