実質所得者課税の原則について
実質所得者課税の原則は税務調査官が判断し、不服であれば裁判で決定するものなのでしょうか。
事例を見ていて疑問に思いました。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

「実質所得者課税の原則」とは、「実質~」という言葉からもわかる通り、取引等の形式的な名義人によらず、取引等で発生する所得が実質的に帰属する人に課税するというものです。
つまり、名義人かどうかは関係なく、あくまでその経済的な実態で考えるということです。
実質的に誰に帰属するかどうかは、取引した本人が一番よく知っているはずです。
実質的に本人に帰属すると判断されるにもかかわらず、本人がそれを否定する場合には、税務署は実質課税の原則に基づいて課税することになります。その判断に不服であれば訴訟に至るケースがほとんどです。
税務調査官が判断し、不服であれば裁判で決定するものではありません。
本投稿は、2023年03月26日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。