税理士ドットコム - [税務調査]非居住者の日本国内企業への著作権譲渡 - 「チェコスロバキアとの租税条約」において、「使...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 非居住者の日本国内企業への著作権譲渡

非居住者の日本国内企業への著作権譲渡

当方、欧州のチェコ共和国在住です。年の1か月ほどしか日本に滞在しませんので、非居住者扱いです。
先日、日本のとある会社むけにライターのお仕事をしました。記事は納入後著作権が先方に移るものとして契約しています。これにかかる報酬への源泉徴収免除につきお伺いしたく思います。

チェコと日本の間には租税条約があり、ここに定められる免税対象に著作権使用料はふくまれますが、譲渡の場合は含まれません。この場合、この報酬に対する所得税は自動的に居住国で納めるものと理解され、源泉徴収の対象にはならないと考えていたのですが、先方から居住証明を手配してほしいという依頼が来ました。源泉徴収の対象にならないことを証明するために、居住証明を取る必要があるのでしょうか?今まで同様のお仕事を何度かしてきましたが、居住証明の提出を求められたことがなく、少々困惑しております。専門家の方の御説明を頂戴敵れば幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「チェコスロバキアとの租税条約」において、「使用料」の定義について、
「文化的使用料」とは、文学上、美術上又は学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権の使用又は使用の権利の対価として受け取るすべての種類の支払をいう。(第12条第3項(b))
としており
「著作権」の「使用」の対価
「著作権」の「使用の権利」の対価
が租税条約上の「使用料」に該当するとしています。

この「使用の権利」の対価が「著作権の譲渡対価」に該当しますので、「著作権の譲渡」についても、通常の使用料の手続と同様の手続が必要となります。

ただし、チェコスロバキアとの租税条約では、「特典条項」は付されていないはずですので「居住者証明書」は必要ないと思われますが、何を根拠に居住者証明書を求めているのかは先方に聞くしかないと思われます。

本投稿は、2023年05月01日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,346
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,364