同人活動による、赤字のため申告等行ってないが通販売上振込額が20万以上ある場合の税務調査等について
趣味として同人活動を行っている会社員です。会社は副業禁止のため、グレーな同人活動は会社にバレたくありません。
そのため、同人活動での利益は赤字になるようにしています。
(※確定申告は20万円以上の利益、住民税申告は1円以上の利益があれば申告しなければならないと理解しております。)
しかし、通販による委託事業者からの売上振込額が今年20万円を超えそうです。
もちろん今年も赤字になるように調整しますが、経費がかかっているため赤字だと分かるのは自分のみで、客観的に見ると20万円以上の利益があるように見えてしまうのではないかと思っております。
その場合、市役所や税務署などが当方に振込を行った委託事業者の支払調書や、当方の口座などを調べて納税の勧告や税務調査をしにくる可能性はあるのでしょうか。
その場合、職場に通知がいってしまうものなのでしょうか。
恐れ入りますがご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

金額が僅少なため調査対象に選定される可能性はかなり低いと考えます。
なお、個人情報ですから調査内容を税務署が調査対象者の勤め先の会社に通知することはありません。
ご回答頂きありがとうございます。
調査対象に選定される可能性が低い、というのは税務署からも市役所からも選定されにくいという事でしょうか。
また、追加で質問恐縮ですが、例えば利益が1円以上20万円以下で、確定申告は不要だが住民税申告は必要な場合、確定申告をしなければ個人が自ら住民税申告しない限り、市役所は課税が必要ということはわからない(追求しない)ものなのでしょうか。
額が僅少とのことですが、思わぬルートから振込額について調べられるのではと思っての質問です。
何卒よろしくお願いいたします。

調査対象に選定される可能性が低い、というのは税務署からも市役所からも選定されにくいという事でしょうか。
例えば利益が1円以上20万円以下で、確定申告は不要だが住民税申告は必要な場合、確定申告をしなければ個人が自ら住民税申告しない限り、市役所は課税が必要ということはわからない(追求しない)ものなのでしょうか。
→すみませんが、市役所のことは自治体によっても財政やマンパワーなどの運用状況も異なるかと思いますし分かりかねます。
本投稿は、2023年05月17日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。