輸入商品の転送サービスについて
海外在住でバイマのショッパーとして海外⇒日本へ商品を直送しています。
今後、一部の商品を日本国内の個人にまとめて送り、注文が入った時点で個々の客へ配送してもらおうと計画しています。
商品代、海外送料、関税・輸入消費税は海外在住の私が元払いで払い、「日本国内の個人」へは、私が配送料+発送サービス手数料+在庫管理料を支払うという形でお願いしようと思っています。
「日本国内の個人」の所得が年間事業所得が48万円以下の場合、彼(または彼女)は個人事業主登録の必要はないと理解しておりますが正しいですか?
また、必要な手続きや書類はございますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が、日本での申告が必要になると考えます。日本でPEあり。
日本の個人はPEでは。なので、日本の彼彼女は、申告する必要はないのでは。
いとど日本の税務署に相談ください。書類についても。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
私が申告する必要があり、日本在住の個人は申告の必要はないとお考えとのこと、了解いたしました。
税務署への相談を試みます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月04日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。