電子帳簿保存法(令和5年度税制改正)「日付及び取引先ごとに整理された状態で~」とは?
電子帳簿保存法の検索要件緩和に追加された「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」とは具体的にどのような状態を示しているのでしょうか?
電子データを保存した上で、更に対象書類すべてをプリントアウト、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理してファイリングしておく必要があるということでしょうか?
電子データを保存してあり、調査の際に例えば「〇〇社の請求書」と指定されたら、何らかの形でそれを検索・出力して提示できる体制が整っていればOKということでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

大越映明
(回答内容)
令和6年1月1日以後の電子取引の保存(義務)要件のうち「検索機能の確保」が不要なる場合は、以下のいずれかの方法で書面を整理しておいた上、税務調査の際に遅滞なく提示又は提出できる状態をいいます。
① 「課税期間ごと」に、「取引年月日その他の日付の順」にまとめた上で、「取引先ごと」に整理する方法
② 「課税期間ごと」に、「取引先ごと」にまとめた上で、「取引年月日その他の日付の順」に整理する方法
③ 「書類の種類ごと」に、上記①又は②と同様の方法により整理する方法
(回答理由)
参考:下記資料の問46を参照してください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf
※ 個人的には、データ保存及び紙出力をするなら、過重な負担となりますので、①ファイル名に検索項目を入れる方法、②ファイル名に連番を付して、索引簿に検索項目を入れる方法のいずれかの「検索機能の確保」を行う方がベターと考えます。(上記参考資料の問16を参照してください)
要するに「指定されたものをすぐに出力できれば(紙出力しておかなくても)よい」ということですね。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月10日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。