事業主の父が、事業主の息子に委託業務を頼むのは可能ですか?
はじめまして。11月末から世帯別の2家族で漁業を始めた者の息子嫁です。私の旦那(33歳)が自営で漁業をするため、船やトラック、資材の調達をしましたが、63歳の義父が漁業組合員のため義父の名義でしか水揚げをすることができないため、事業主を義父の名前で登録しました。
事業の経理は旦那の嫁である私が行うため、青色申告の手続きもしています。
ですが、私たち家族は節税できず、高額な国保の請求に困っています。
また、これから始めていきたい鮮魚の発送事業が、父の理解を得られず親子不仲の状態です。
そこで、旦那が事業主登録をし、父から乗組員としての委託業務を請け負いながら、発送業務をしたいと考えております。旦那が新たに個人事業主登録して、共同経営することは、違法なことでしょうか?
・実際は経費等全て私たち家族から出し、業務を行っている状態
・漁業権が義父であるため、旦那名義では水揚げができないこと
・事業主が義父なので、青色専従者の私たち家族は経費を落とせないこと
・11月からの水揚げはほとんどなく、2ヶ月間給与はもらっていません。
何か良い対策がありましたら、どうぞよろしくお願いします
税理士の回答

はじめまして、税理士の田中と申します。
ご質問内容から、世帯別とありますので、質問者様と義父とは別生計と推察します。
でしたら、義父と業務委託契約を締結出来ます。
そして、独立した事業主として、経費の控除が認められます。
ご返答ありがとうございました!
業務委託契約の書類を用意して手続きしたいと思います。
本投稿は、2017年12月31日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。