売手負担の振込手数料の両者の処理に違いがあるとき。
売手負担の振込手数料について売手は対価の返還として処理したものを買手が次のように立替処した場合、調査ではどうなりますか?
買手仕訳例
仕入/買掛金 1000円
買掛金/当座700円(送金額)
買掛金/当座300円(振手)
どちらの処理でも実質的には税額に差は出ませんが論理的には次のように更正されると考えております。
ご指導ください。
請求書から計上した仕入1,000円(OK)
仕入対価の返還300円(計上不足追加必要)
振込手数料支払300円(調査後の帳簿記載はNO)
以上のように仕入の対価の返還を追加計上する分の税額が増えることになると思います。
税理士の回答

売手負担の振込手数料について売手は対価の返還として処理したものを買手が次のように立替処した場合、調査ではどうなりますか?
買い手は、何もしないです。
税務調査の対象になることもない、です。
購入額を支払っただけです。振込手数料を引いて。
なので何も問題にならない。
自分だけを考えればよい。
回答有り難うございます。
実務では少額なため問題にならないでしょうが、売上に係る対価の返還が発行されてるとしたらどうでしょうか。
仕入に係る対価の返還の計上不足として修正させられませんか?
一方支払った振込手数料は帳簿に記載してないのだから仕入税額控除は受けられません。
結果300円の課税仕入金額が減ると思うのですが。

変換処理は、する会社だけの問題です。
相手は問題ないです。
安心ください。
実務では少額なため問題にならないでしょうが、売上に係る対価の返還が発行されてるとしたらどうでしょうか。
今までも発行していないと思います。
何処も発行する会社はないと思います。
本投稿は、2023年11月30日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。