贈与の否認の影響範囲について
税理士さんのホームページで下記趣旨の記事を読みました。
”AさんからBさんへの贈与が、Aさんの死後、税務署によりAさんからの「借り入れ金」だと主張されて否認された。税務署は、かなり強引に、贈与→借入金だとゴリ押ししてくるケースが増えているので、贈与契約書などを作成しておくべき。”
質問ですが、上記例で、AさんからBさんへの贈与金銭を、後に、BさんがCさんに贈与していた(B→Cへの贈与契約書も作成済み)とします。
A→Bへの贈与が上記例のとおり借入金だなどと言われて否認された場合、B→Cへの贈与は、原資がA→Bへの贈与金銭であったからということで、連動していわば自動的に否認されますか? それともA→BとB→Cの贈与はあくまで別個のものとして法的に扱われますか?
税理士の回答
本投稿は、2018年01月22日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。