役員からの借入金について
不動産賃貸業を法人で営んでいます。
この法人に代表取締役の私から200万円、私の母から400万円貸し付けています。
返済の目途はたっていません。
金銭消費貸借契約書は必要ですか?
税理士の回答

出澤信男
役員と会社は別人格のため、金銭消費貸借契約書を作成し、金額、期間、利息、返済条件などを明らかにしておく必要があります。
契約書は必要ですが、
法人に貸している場合は利息などが問題となることは通常ないです。
法人から個人に貸している場合は利息をきちんと取らないと指摘されますが、
今回のように逆の場合はそこまでしていない会社も多いです。
回答ありがとうございます。
「役員と会社は別人格」だから契約書必要なんですね。了解しました
本投稿は、2023年12月26日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。