一人社長の役員報酬(期の途中でほかの会社の社員になった場合)
一人社長の会社経営者です、
2022年9月に設立しており、現在、法人(株式会社)として存続しています。
最初の1年は業務委託にてある会社と契約をしておりました。23年10月から諸事情によりある会社の契約社員となりました。またその会社は副業を認めないとのことから、所有している法人としての活動は実質的に停止しています。 23年4月~9月までは所有している法人から私への役員報酬を支払っていましたが、上記の事情により、役員報酬を支払っておりません。(別の役員である妻も同様です)
この場合、定期同額給与からは外れてしまうのですが、問題ないでしょうか?、また、どのような手続きをすればよいかなど、教えていただけると助かります。
税理士の回答
ご記載の文面から分かる範囲で回答します。
定期同額給与の臨時改定事由に該当しないと考えられるため事業年度中に支払った役員報酬は法人の損金にならないと思いますので、手続きは当期の法人税申告で支払った役員報酬は加算調整して損金不算入とします。
本投稿は、2024年02月27日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。