一般社団法人の収益事業の判定
商業施設から施設内で実施するイベントを受託して企画運営した場合、収益事業になりますでしょうか?
施設からは、実費に加え、企画費(企画の人件費相当)なども支払われています。
税理士の回答
一般に「興行業(法人税法施行令5①二十六)」と考えられ、他のものから受託であっても含まれると解されています(法人税基本通達15-1-52)。
興行業に該当する場合は、慈善興業(法人税基本通達15-1-53)に該当するときは収益事業には当たりませんが、それ以外は収益事業として申告が必要になります。
一方で、その事業が「規約若しくは契約に基づき実費弁償により行われるもの」であれば、あらかじめ税務署に届け出ることによって、収益事業としないことができるようになっています(法人税基本通達15-1-28)。
本投稿は、2024年03月27日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。