実際に取引をしていない請求書は確定申告しても無効になりますか?
知人がお店を出すことになりノベルティとして私が作っている商品(ハンドメイド作品)を購入したいのでお店に納品して欲しいと言われました。
4月3日にはお金を振り込むので商品を納品する前に請求書が欲しいと言われPDFで送付しました。
ですが、4月3日に振り込みはなく確認したところ店舗で直す箇所が見つかりオープン日がずれたとの事で次は4月20日に振り込むと言いその日になっても振り込みはありません。
なにが目的か分からないのですが払う払うと言っていっこうに払う気がないです。
こちらは商品を納品しておらず損失などないですし、相手側がこちらに払う必要もないので払わないのであればそれはそれでいいと思っています。
ですが不安要素が一つあり、
相手が実際に取引をしていない請求書を取引があったかのように確定申告した場合こちらになにかペナルティや税務調査などあるのでしょうか。
それともそのまま払わないのであれば放置していても大丈夫なのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

そのまま放置で問題ないと思います。
お答えいただきありがとうございます。
最後に質問したいのですが、
こちらに税務調査やペナルティはないということで大丈夫でしょうか。
相手側がもしその請求書を使い仕入として確定申告した場合罪に問われることはありますか?

特に問題は発生しないかと思います。
お答えいただきありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年04月25日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。