名義預金の返還について
義母が妻名義の口座に預金しており、通帳と印鑑は義母が管理しておりました。
それ自体は名義預金になると思いますが、妻が他界してしまい、その口座のお金を義母へ返還する必要があります。
ただ、死亡後は相続人でないと口座解約出来なく、妻の資産ではないため遺産分割の金額とは別枠で一時預かりしています。
その義母の名義預金を全額返還したいのですが、贈与にとられるなどの問題はないでしょうか?
返還にあたり銀行振込を考えていますが、他に何か必要な手続きなどありますでしょうか?
お手数ですがご教示頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
通帳と印鑑は義母が管理しているなら妻の死を銀行に伝える前に義母が引き出すか、すでに口座凍結されているなら妻の本人預金と認めるしかないように思います。
本投稿は、2024年04月29日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。