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法人経費の宛名が社長個人名になっていることによる経費の立証責任はどちらにあるのか?

税務調査における論点の大半の立証責任は税務署側にありますが、領収書の宛名が法人ではなく社長の個人名になっている場合、立証責任は法人側になってしまうのでしょうか。

税理士の回答

同族法人への税務調査において、調査官から説明を求められたら、法人設立の前からの取引先であれば 従来通りの宛先表示の事例も多いです。取引内容を調査官に説明されたら 納得してくれて 法人取引と判断してくれる事例が ほとんどです。

本投稿は、2024年04月30日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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