外注費の売上計上について
当方個人事業主です。
ややこしい質問になりますがよろしくお願い致します。
ここではA社(元請け)B社(当方)C社(B社の外注)で表記させて頂きます。
当方B社はA社(元請け)から常用単価工事をしてます。
1人工22000円(税込)
B社は1日あたり平均5名(正社員)ほど送り出しました。
工事に人数が必要なため当方B社は元請けA社に協力するためB社の外注C社をみつけました。
C社は1日あたり平均5名ほど用意してくれました。
A社に対する請求はB社からのみです。
当方B社はA社からの1人工22000円をそのままC社に支払ってました。
右から左への利益は0円です。理由はA社が当方B社の主要取引先であり少しでも協力してあげその協力が後の仕事に繋がれば良いと考えてたからです。
本来ならC社からA社に請求してもらえれば良かったのですが付き合いが無かったためB社が自社の分と合わせて一括して請求してC社に払ってました。
工事行ってた現場もB社、C社ずっと同じ場所です。
月にB社5名×20日=220万円、C社5名×20日=220万円 合計440万円(税込)
この際のC社の220万円はB社の売上げになるのでしょうか?
C社売上金は代理で請求してたため当方B社確定申告の売上金に計上してませんでした。もちろん外注費としても経費計上してません。
消費税申告は簡易消費税になります。
C社分の売上金まで入れてしまうとB社年間売上が5000万超えてしまいます。
A社→B社→C社間の口座取引履歴、請求書はあります。
税務調査の連絡があり大変悩んでおります。
税務調査は1ヶ月後。
税務調査でC社の売上金を当方B社の売上金に認定されないような証明書、契約書、請書等は無いのでしょうか?
A社C社とはいまでも付き合いがありますし書類作成して頂くのも可能ですがA社には迷惑かけたく無いので出来れば言いたくありません。
C社の分まで売上認定されてしまうと前年度より月の売上金が上がり持続化給付金、雇用調整助成金の条件にあてはまらなくなり不正受給とみなされるのではと不安でたまりません。
どうかよろしくお願い致します。
税理士の回答
税務調査が近々あるとのこと。とてもご心配だと思います。
とりあえずのアドバイスとしまして、事ここに至ってしまった以上、小細工はしない方が良いかと思います。
あせっておかしな書類を作ってしまった結果、かえって調査官に怪しいと思われかねません。
それよりも、取引の実態を正直に調査官にお話しすることです。
その際に、
・C社に発注することになったいきさつ
・なぜC社が自分でA社に請求をしないのか、その理由
・A社から振り込まれるC社分の売上と、C社への外注の支払いで利益を出していないこと
このあたりを調査官に請求書などを見せながらお話しして、B社はあくまでC社の売上を代理に請求していた、という心証を抱かせることができるかどうか、だと考えます。
本投稿は、2024年05月25日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。