人的役務提供の事業の対価
イベント会社を経営しています。海外のタレント(海外芸能事務所A社に所属)を日本のイベントに呼びました。このタレントの日程調整などを弊社が委託した外国法人B社に弊社の代わりにやってもらいました。この日程調整などの業務は全て海外で行われています。
出演料などをA社に支払いますが、これは国内の人的役務の提供事業の対価として源泉徴収の対象になると思うのですが、B社に支払う日程調整を代わりにやってもらったことへの対価も、海外タレントに日本で役務提供してもらうための費用として源泉徴収の対象になるのでしょうか?所得税基本通達161-24を見ると海外タレントを呼ぶために必要になった費用は全部含まれるような書き方になっていたので。
税理士の回答

安島秀樹
A社の請求書にB社関係の費用が入っていたらそれも源泉対象かとおもいますが、B社オリジナルの請求書をもらうなら、該当しないようにおもいました。
B社の請求書はA社とは別にB社から直接受領しています。請求書が別々なら海外タレントの招聘とは切り離して個別で考えて良いということなのでしょうか?

安島秀樹
たとえばです。タレントさんの飛行機代の請求が航空会社から直接来たとします。あなたが、その誰も知らないような通達を持ち出して源泉して払いますと言ったら、必ずトラブルになります。A社が払って、その費用をあなたに請求してきて、源泉されても相手はよくわかっているので、トラブルはおきません。そのあたりです。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年06月17日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。