税務調査が完了した申告書に一部不備があった場合の延滞税等
昨年に法人の税務調査があり一部、売上の計上時期のズレにより修正申告を
しました。調査自体はその修正により完了しており、本税の追徴と過少申告加算税
及び延滞税を納税しました。
現在、通常年度の決算をしている際に修正申告対象年度との辻褄が合わない部分が
見つかりました。調査対象とは全く別の部分だったので税務署も気付いていない
のだと思うのですが折角修正したのでこの際、これも修正したいと思っています。
この場合、自主申告ではありますが調査後の修正申告に対する修正申告となるので
結局は過少申告加算税や延滞税は適用されるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

自主申告ではありますが調査後の修正申告に対する修正申告となるので
結局は過少申告加算税や延滞税は適用されるのでしょうか?
最終判断は、税務署ですが、延滞税はあると思いますが、そのほかは、わかりません。
宜しくお願い致します。
調査結果説明後、調査が終結しているのであれば、それ以後の修正申告は「自主修正」となり、過小申告加算税は免除になると考えられます。延滞税は残念ながら適用されます。当該税務署へお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年09月09日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。