税務調査後に小規模宅地の特例は使えますか?
1年ほど前に申告期限が来ていたのですが、控除額以下でしたので無申請でした。
昨日、見込んでいた路線価土地価格が400万円以上異なることが発覚し、
急遽期限後申告を行うことになりました。申告は無いと悠長に構えていたもので分割協議が終わっていません。
慌てて税務署に相談に行きましたが、幸いひとまず期限後申告をして置き「3年以内分割見込書」を提出して、後から修正申告で小規模宅地の特例を使えばいいとのこと。
その場合は何千万単位で控除額が増えるので、税金は還付してもらえるそうです
今回質問したいのは、期限後申告の時点ですでに1年近くたってしまっており、
400万以上のオーバーがあったため、いつ税務調査が来てもおかしくない状況で、
もし税務調査が来た場合に小規模宅地の特例は使えるのですか?
税務調査が来たら特例は使えない等と見たことが有るので不安です。
税理士の回答
400万以上のオーバーがあったため、いつ税務調査が来てもおかしくない状況で、
とはどういうことでしょうか?
税務調査は、原則、申告内容に疑いがある場合に行われます。
今回未分割とはいえ正しく期限後申告をしたのですから、税務調査は来ないのではないですか。
なお、失礼ながら相続開始から2年ほど経過し、正確な土地評価をしていない、分割協議をしていないなどということは好ましくありません。
当初から、相続税分野に強い税理士に相談すべきでした。

貴殿のご質問は「遺産分割前に税務調査があった場合、小規模宅地の特例は適用できるのか」です。
ここだけ回答します。
税務調査開始から終了までに、遺産分割協議が成立し、特例対象土地について特例要件を具備していたら適用できます。
一方、未分割であれば、調査において誤り部分を修正申告したとしても、その時は特例要件を相続人側が満たせていない訳ですから、特例計算がない修正申告になります。
その時、3年以内の分割見込書は有効ですから、期限までに分割して、相続税の小規模宅地の特例を使った再計算を行い「更正の請求書(呼び名が違いますが再修正申告みたいなモノと考えると良いでしょう)」を作成・提出して、税金の還付をしてもらうと良いでしょう。
両先生ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2025年06月07日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。