金貨幣の買取
義父より生前もらった金貨幣を何個か買取店で
30万以下で売却しました
この行為は税務署に把握されますか?
金貨幣は相続申告しておりません
税理士の回答

税務署は、あるとあらゆる情報を収集しておりますので、税務署が把握しているか、いないかという御質問には、わからないというしかありません。
1年間に基礎控除以上の所得がある場合には、確定申告が必要と思われます。

三嶋政美
金貨幣の売却が税務署に必ずしも把握されるとは限りませんが、一定の条件下では情報提供が行われる可能性があります。
たとえば、買取業者が古物営業法に基づき記録した売却者情報や、支払調書の提出義務が発生する取引形態(例:法人・継続取引等)の場合、税務当局に情報が届く可能性は否定できません。
また、金貨幣を贈与により取得していた場合、本来であれば贈与税の申告義務が発生していた可能性もあり、さらにその後の譲渡により生じた利益については譲渡所得として所得税の課税対象となり得る点も注意が必要です。
税務署に把握されたか否かよりも、経緯の正当性と証拠性を備えているかどうかが重要となります。
本投稿は、2025年08月04日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。