確定申告用ツールに私物を経費登録する行為は問題ないのでしょうか?
副業先の個人クリニックで、確定申告用にマネーフォワード確定申告を使って経費管理をしていると別スタッフから聞きました。そこに登録されている内容の中に、明らかに私物と思われる支出や、実際に存在しない福利厚生品の記録があったとのことです。これは脱税に該当する可能性があるのでしょうか?
税理士の回答

三浦昂陽
明らかに私物と思われる支出や、実際に存在しない福利厚生品の記録があったとのことです。
事業に関係のない支出や架空の経費を計上することは違法です。
税務調査等の際に否認される可能性が極めて高いです。

増井誠剛
ご指摘のように、私的支出を経費として計上したり、実際に提供していない福利厚生を装って費用処理する行為は、税法上「仮装隠蔽」に該当する可能性があり、悪質と認定されれば重加算税の対象となることもあります。形式上は経費として登録されていても、実態が伴わない場合には経費性は認められず、結果として過少申告、すなわち脱税とみなされるおそれがあります。副業先が個人事業であっても、正確な帳簿と実態の整合性が強く求められますので、注意が必要です。
本投稿は、2025年08月05日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。