金銭消費貸借契約書について
法人の代表をしています。諸事情があり法人から金銭の借入をしました。
返済自体に問題は無いため金銭のやり取り時は契約書を作成していなかったのですが、役員給与に見られないようにこれから契約書をPDFで作成し残しておこうと思いますが、後から作成になることについて税務上で何か懸念点はありますでしょうか。
利息は国税庁のページを参考に計算して支払う予定です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三浦昂陽
たとえ作成が遅れてしまったとしても契約書は必ず作成・保管しておくべきでしょう。後から作成する税務上の懸念点としては、形式的に作成しただけと思われる可能性があると考えます。不自然な点や実態に則していない点があれば当然税務署に指摘されます。(正当な返済の実績等が伴っていれば問題なし)
契約書には最低限、下記内容を記載しておいてください。
・貸付金額
・貸付日
・利率
・返済期限等
・それぞれの署名
早速の回答ありがとうございます。
ご教示の通り作成して契約書通りに返済するようにしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月20日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。