国外関連者寄付金
寄付金のうち国外関連者に対するものは国外関連者寄付金になりますが、そこに贈与の意思がなければ、寄付金ではなく移転価格の問題になると思います。
国外関連者寄付金と移転価格における指摘とでは、何が変わってくるのでしょうか?
移転価格だと重加算税という考え方はないのでしょうか?
税理士の回答

寄付金も移転価格も、大きな違いはないと思います。
対価性のない贈与と見るか、国外への所得の移転と見るかは、ほぼ同じです。
正確には、時価と独立企業間価格の違いはあります。
大企業でなければ、時間がかかる移転価格を避け、通常は寄付金と思います。
寄付金の場合は、二重課税ですが、移転価格は、相互協議により、相手国では還付されるケースもあります。
ありがとうございます。すごく勉強になりました。
本投稿は、2018年08月08日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。