商品券の贈答先
税務調査で商品券の贈答先掲示を指示されました。
過去7年分合計70万円です。年2回各5万円ずつ購入していました。
私的に使っていると疑われています。あげるのはお得意様へ1回@1万~3万円です。
実際私用では使っていませんので、贈答先を掲示をしてもいいんですが、贈答先まで税務署は確認するのでしょうか?
そんなことされたら先方がいい印象を受けませんし迷惑だと思うからです。取引停止になってしまったら困ります。
もらった方は、多額の金額ならわかりますが、商品券をきちんと帳簿につける人はいないと思います。
しかし、正直七年分と言われても誰にいついくら等はきちんとメモしていませんでしたので、その点がこちらの落ち度としてあきらめるしかないのでしょうか?
これらも重加算税の対象なのでしょうか?
記憶と、元帳を見て前後の取引先を調べようにも、税務調査で元帳を持ち帰られてしまい照合もできません・・・。
税理士の回答
経費処理する以上は渡した相手を明確にする必要があります。金額的には少額ですので相手先に全て確認することはないと思います。取引の事情を説明して、万一、相手先に反面調査されて取引停止になったらその責任を国家賠償法で追求すると伝えておくと良いと思います。
もちろん、渡した相手先が事業に関連する人でないと経費性がありませんので、その点はご留意ください。
万一、答えられない場合でも、帳簿書類等を仮装ゃ隠蔽しているわけではありませんので、重加算税が課されることはありません。
調べるために元帳を返してもらうことは可能です。元帳や過去の手帳等から思い出して頂くことが必要かと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月11日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。