[税務調査]無記名領収書の問題の有無 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 無記名領収書の問題の有無

無記名領収書の問題の有無

こんにちは。以前、小売店のレジでの販売業務に携わっていた者です。
先日、レジ業務にて手書きの領収書の発行を求められまして、その際にお客様から「宛名は無記名で」とお願いされました。私はその通りにしたのですが、後々調べたところ「無記名の領収書は、税務調査で経費として認められなかったり、反面調査の対象となる可能性がある」ということを知りました。仮にそうだとしたらお客様やかつて勤務していたお店に迷惑がかかると思い、気になっています。

ただ、宛名以外の但し書きや日付、金額、発行者などの必要な情報は全て揃っていました。また、領収書発行時の会計の金額は2000~3000円程度のものでした。

実際にはどう扱われるのか気になります。もしよろしければ、この質問への返答をお願いします。

税理士の回答

領収書の宛名は恐らくその方が記入されるのだと思います。(先方の都合で敢えて空欄にしてもらったのだと思います。)
金額や日付、発行者が空欄ですと問題ですが、それらはきちんと記載されているようですので、ご相談者様にとっては問題(心配)はないと思います。
宜しくお願いします。

服部 誠 先生へ

ありがとうございます。心配するようなことは無いと知り、安心しました。
不躾ながら追加で質問したいのですが、お客様が領収書の宛名を後で記入するのは別段問題視されることではないのでしょうか。私のお店だと、基本的にレジ会計中に店員が書いているので、ちょっとその点が気になります。

身勝手なお願いですが、何卒よろしくお願いいたします。

領収書の要件を法律上定めているのは消費税法のみで、それ以外は商習慣に従うのが通例となっています。消費税法では原則としては受取人も記載要件となりますが、例外として、小売業や飲食業、旅客運送業などに関しては受取人(宛名)の記載要件が除かれています。
したがって、小売業であるご相談者様の場合には、宛名の記載は省略することが認められています。
しかし、お客様の方では社内精算等の都合もあると思いますので、宛名は書いてもらった方が有難いはずです。ご質問のお客様がどのような意図で無記名を望んだのかは分かりませんが、お店としては原則は宛名も記入するという基本姿勢で続けて頂けたら宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

服部 誠 先生へ

度々のご返答、ありがとうございます。
最後に確認だけしたいのですが、「消費税法上、(小売業などでは)無記名の領収書は認められているから、税法調査時に否認されたり反面調査されることは無いと思われる」という理解でよろしいでしょうか。

度々質問してしまい申し訳ございませんが、もしよろしければ、再度ご返答をお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
日付も金額も記入しない「白紙の領収書」を渡していなければ、否認されたり反面調査されることはないと考えます。
宜しくお願いします。

服部 誠 先生へ

度々のご返答、誠にありがとうございます。私の疑問もこれで解決いたしました。

ここまでお付き合い下さいまして、誠にありがとうございます。重ねてお礼申しあげます。

本投稿は、2016年01月25日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,342
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,378