税理士ドットコム - [税務調査]【複数の方々からアドバイスいただければ幸いです】コンサルティン手数料の支払先の変更について - ご記載の内容だけでの判断となりますが、B社で報酬...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 【複数の方々からアドバイスいただければ幸いです】コンサルティン手数料の支払先の変更について

【複数の方々からアドバイスいただければ幸いです】コンサルティン手数料の支払先の変更について

クライアント様(C社とする)に経営コンサルティングをした際に、

着手金は、C社からA社にて頂戴しているのですが、

成功報酬手数料をB社よりC社に請求書をあげ、
B社に振り込んでもらう、は可能でしょうか??
(A社ではなく、B社で売りを立てたいため)

何かあった際に、A社の売り上げを見なされてしまうと微妙でして、
質問しております。

また、C社との契約書は、A社で結んでおり、

C社に、『着手金の契約書と成功報酬の契約書をわけて締結しなおしてほしい』
までは手間を取らせるため、いいづらく。

もし税務調査的な何かあった際に、

A社からB社に一部、事業譲渡したから、
とか話して、A社とB社の事業譲渡契約書などがあれば、
最悪の防護策として成り立つのでしょうか??

税理士の回答

ご記載の内容だけでの判断となりますが、B社で報酬を受け取る必然性がないと思いますので租税回避行為と捉えられるなどのリスクがあるように思います。
また、事業譲渡契約については、契約で第三者への譲渡禁止条項がある場合は商法上できませんし、A社とB社の社長が同じで同業であれば取締役の競業行為になりますので会社法に則った手続きが必要になると思います。これらをクリアーにしてC社とB社の間の取引であるとすることが必要かと思います。

詳細なご回答ありがとうございます。
以下のようなケースの場合、いかがか教えてもらうことはできますでしょうか??

ご記載の内容だけでの判断となりますが、B社で報酬を受け取る必然性がないと思いますので租税回避行為と捉えられるなどのリスクがあるように思います。

B社で今後サポート(仕事)を引き継ぐという前提です。

また、事業譲渡契約については、契約で第三者への譲渡禁止条項がある場合は商法上できませんし、

一応、A社とC社では第三者への譲渡禁止条項はなく、譲渡した場合は、C社は新しい会社と契約移行する、という文言になっております。

A社とB社の社長が同じで同業であれば取締役の競業行為になりますので会社法に則った手続きが必要になると思います。

A社とB社は、社長は別となっております。
管理は私がしておりますが。

A社からB社への事業又は契約の譲渡に経済合理性があり、合理的に説明できるものであれば税務上は問題ないのではないかと思います。
但し、A社とB社の社長が別であっても実質的に支配しているのがご質問者様であれば、なおさら上記の説明に合理性を求められると考えられます。
複雑なご事情もおありのようですので、ご不安であれば、具体的な案件内容に基づいて税理士や弁護士等の専門家に直接ご相談されることをお勧めします。

本投稿は、2019年03月09日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,250
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,252