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借用が認められなかった場合に課される税金について

税務調査で、借用が認められなかった場合の贈与税について知りたいです。

五年ほど前に、借金の返済のため、
義母から1500万円を借り、
借用証書も作って返済をしました。

義母には、振込手数料をけちって現金で返済金を持参して完済。

一応領収証はもらいましたが、
これが税務調査で通用せず、
贈与と判断された場合、

延滞税や加算税の合計金額を教えてください。
平成27年分の贈与となるのかと思いますが、
よろしくお願いします。

税理士の回答

平成27年に義母から1500万円を贈与された、そして税務調査で否認指摘されて今年の7月末に納付するという前提で計算いたしますのでご了承ください。

・贈与税本税:(1500万-110万)×45%‐175万=450.5万円
・無申告加算税:50万×15%+(450.5万-50万)×20%=87.6万円
・延滞税:(450.5万×2.8%×9.5/12)+(450.5万×2.8%)+(450.5万×2.7%)+(450.5万×2.6%)+(450.5万×2.6%×7/12)=53.3万円

延滞税は概算計算ですのでご了承ください。

≪参考≫
無申告加算税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

延滞税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

お忙しい中、ご回答下さり、ありがとうございました。

本投稿は、2019年07月08日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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