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修正申告について

税務署から帳簿を見せてほしいとの連絡がきました
お恥ずかしながら売上1800万のところ、900万で申告してます
税務署がくるまえに修正申告をした方がよいですか?

税理士の回答

修正進行をする場合には、過少申告加算税が課されますが、税務調査の前に自主申告した場合には、軽減されます。
「参考」
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
 この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
 修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
 修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

(注)
1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)
2 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。

調査が入って調査官に直ぐに分かってしまうような売上漏れであれば、自主的に修正申告しておかれた方が良いと思います。
調査の結果、売上漏れが発覚した場合には過少申告加算税が10%ないし15%、内容によっては重加算税がかりますが、自主修正の場合には5%から10%に加算税が軽減されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

 1800万円を900万円と計上したとのこと、
 もしも、税務調査が入り期間損益などのミスにより計上が少なかった場合は過少申告加算税ですが、故意に少額に計上していた場合重加算税の対象となりますので、早急に自主的な修正申告をされた方が良いと思います。
 自主修正の場合は、加算税が軽減されます。

ありがとうございます
税理士をいれたことがないのですが
税理士の方に頼んでみてもらいながら
修正申告をした方がよいですよね?
その場合、来週の17日の水曜日で後一週間なのですが対応してくれますかね?
事情を聞いていただいた皆様の中からお願いしたいのですが距離があるのが残念です

お近くの税理士さんで税務調査に長けた方にお願いするのが望ましいと思います。
1週間あれば自主修正は何とか可能かと思います。

まだ、1週間ありますから税理士に相談されたら良いと思います。

お近くの税理士であれば、対応出来ると思います。

本投稿は、2019年07月09日 03時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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