[税務調査]納税義務消滅通知書 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 納税義務消滅通知書

納税義務消滅通知書

以前に個人事業として風俗営業を営んでかなりの利益を生みましたが、確定申告などもせずに、ほぼ遊び金として使い果たし営業は破綻。約4年の未納税金で国税などが何度も家に来たり、口座調査などをされました。
しかし私には財産がまったく無く実家にもどり細々生活です。
納税対象期間は平成15年~18年
国税と色々あったのは平成19~21年位(ちょっと曖昧です)
そして今回
「納税義務消滅通知書」がとどきました。
事由「国税徴収法第153条4項により滞納処分の停止後3年経過」とあります。
これは対象の納税義務が完全に消えたのでしょうか?
また今後、もし私が何かの形で例えば株、FX 仮想通貨等で大金を稼いだとしても
通常の納税義務を果たしていれば大丈夫なのでしょうか?
それともお金があるならと消滅した税金がまたくるのでしょうか?

税理士の回答

これは対象の納税義務が完全に消えたのでしょうか?

そうです。対象の納税義務が消滅したことになりますので今後資産ができたとしても、対象の納税義務に充当されることはありません。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/06/02/153/01.htm

今後はきちんと納税義務を果たし生きていきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年07月17日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,252
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,249