納税義務消滅通知書
以前に個人事業として風俗営業を営んでかなりの利益を生みましたが、確定申告などもせずに、ほぼ遊び金として使い果たし営業は破綻。約4年の未納税金で国税などが何度も家に来たり、口座調査などをされました。
しかし私には財産がまったく無く実家にもどり細々生活です。
納税対象期間は平成15年~18年
国税と色々あったのは平成19~21年位(ちょっと曖昧です)
そして今回
「納税義務消滅通知書」がとどきました。
事由「国税徴収法第153条4項により滞納処分の停止後3年経過」とあります。
これは対象の納税義務が完全に消えたのでしょうか?
また今後、もし私が何かの形で例えば株、FX 仮想通貨等で大金を稼いだとしても
通常の納税義務を果たしていれば大丈夫なのでしょうか?
それともお金があるならと消滅した税金がまたくるのでしょうか?
税理士の回答
これは対象の納税義務が完全に消えたのでしょうか?
そうです。対象の納税義務が消滅したことになりますので今後資産ができたとしても、対象の納税義務に充当されることはありません。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/06/02/153/01.htm
今後はきちんと納税義務を果たし生きていきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月17日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。