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親の税金滞納 子供は逮捕される?

1
個人事業主の親が1000万を超える税金滞納があった場合、逮捕される可能性はあるのか?
「完済に10年以上かかる場合」

2
子供や配偶者がプライベートで使っている携帯料金や外食料金などを経費に入れた場合、子供や配偶者が逮捕される可能性はあるのか?若くは何らかの影響はあるのか?

3
他に考えられる問題はありますか?

税理士の回答

1.逮捕はありません。ただし、滞納処分として、所有財産が差し押さえられます。
2.滞納している親の財産が差し押さえられますが、子や配偶者が処分されることはありません。
3.差押えを逃れるために財産を子や配偶者名義に移したと認められるとそれも処分の対象となりえます。

3、差押えを逃れるために財産を子や配偶者名義に移したと認められるとそれも処分の対象になりえます。

この場合処分対象になるのは子と配偶者?

若くは父親?

それかどちらとも?

はい、もちろん親です。
子や配偶者名義の財産が親の財産と認められれば、名義を移した親の財産として処分の対象になります。

1、名義を移した行為で子と配偶者が処分されることは無いということですね。

すみませんが最後にもう一つ質問させて下さい。

2、普通なら差し押さえの時に父親の物だけを差し押さえると思うのですが、配偶者と子の物が父の物と見分けがつかない場合、全て関係なく差し押さえられてしまうと思います。この場合は離婚をしていなくても、別居をしていれば父の方だけ差し押さえが来て、子と配偶者の家には誰も来ないということですかね?

3、2と関わるのですがもちろん子と配偶者の預金は差し押さえは出来ないですよね。

1.はいそうです。
2.別居していたとしても、親の所有物が移されている疑いがあれば、捜索される可能性はあると思います。もともと子や配偶者の所有の預金であれば差し押さえられることはありません。

本投稿は、2019年07月24日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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