「報酬」に対しての経費計算について
職種はデザイナーですが会社勤です。
サラリーマンですが個人で仕事を受け、1回だけ報酬をいただきました。
先日税分室からお尋ねと記入用紙が届きました。経費の計算をし、収支内訳表に記載し
提出をしようと思いますが、その中で経費の計算時の内容に後々で追求されるのか不安に思っていることがあります。年度内に2回、デザイン知見収集、勉強として海外に渡航しました。その分を経費計上しても良いでしょうか?私としては報酬をいただいた会社からはその事案をきっかけに今も仕事が発生していること(個人で受けるのはやめ、属する会社で受けることにしました。)デザインという仕事上情報収集や勉強が必要であると思っているのですが・・・
この場合は問題ありませんか?
正直報酬は1回のイベントの対してのデザイン料ではありますが・・
税理士の回答

酒屋就一
お仕事に必要であったのでしたら、必要経費として計上することは可能かと考えます。
海外渡航したことが、報酬として受け取った仕事を遂行するために直接必要なものであった場合(例えば、渡航先が撮影場所であったなど)には、必要経費にすることができると考えます。
そうではなく、今後の知見収集や勉強目的の場合には、ご質問のケースの必要経費にすることは難しいと思われます。
返答いただきましてありがとうございます。
「報酬として受け取った仕事を遂行するために直接必要なものであった場合」
この報酬が年末に行われたイベントに対してであり、支払いが翌年の1月。
海外渡航は支払われた1月以降のものであり、こうなると正直経費にすることは難しい
ということですね・・?
正直に報酬に対しての経費からは外した方が良さそうでしょうか?
度々申し訳ございません。
明日、税分室へ伺って手続きをしようと思っておりますが、
この、お尋ね書がきてからの申告の場合、ペナルティ支払いは発生するのでしょうか?
また、今後の生活において何か契約等があったときに支障は発生しますか??
初めてのことで動揺が隠しきれない状況です...
ご連絡ありがとうございます。
お尋ねの内容が「行政指導」であればペナルティ(加算税)はかかりませんが、「税務調査」の場合には税額によっては加算税が生じる可能性があります(延滞税はどちらもかかってきます)。
「税務調査」の場合には面談の冒頭でその旨の告知がありますので、まずはその点を聞き逃さないようにしてください。
今回のご質問のケースでは、昨年末にイベントの仕事があり、その報酬を今年の1月に受け取られたものと理解しましたが、収入が発生するタイミングは報酬を受け取ったときではなく、仕事が完了して報酬を受け取る権利が確定した時になります。
従って、イベントの仕事が終わったのが昨年であれば昨年分の収入として確定申告すべきところでしたが、税務署への説明としては、報酬を受け取ったのが今年だったため、今年の収入になるものと思っており、来年の3月に確定申告するつもりだった、と述べるのが宜しいと思います。
(私の認識が違ってましたら、再度ご投稿ください。)
なお、今回のことが今後の契約等に支障をきたすことはないと考えます。
お忙しいなか、返答いただきましてありがとうございます。
税分室からの資料は「平成31年度分申告書」となっており、
支払いのあった年は平成30年なのです...(1月か2月だったかと思います。)
つまり、1年以上は延滞したことになりますよね...?
ご連絡ありがとうございます。
私の認識よりも一年前の話しなのですね。
そうなると、確定申告を失念していたという説明が宜しいと思います。
書類や事実を隠蔽したり仮装すると重加算税の問題に発展しますので、事実関係を正直に説明して対応されるのが望ましいと考えます。
また、経費と思われるものがあれば、領収書を持参されると良いと思います。
返答をありがとうございます。
理解いたしました。なんともお恥ずかしいお話です、、。
相談させていただいた内容で領収書を持って税分室に行ってみようかと思います。
本投稿は、2019年08月12日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。