税務署の考え
遺産分割の調停中です。遺産は不動産を含めても4000万円程、相続人は5人。
被相続人(父、1年前死亡)が同居していた長男にお金を500万円を貸していました。被相続人が亡くなる直前に話してくれて、金銭借用書もあると聞き、探しましたが同居していた長男が隠したようであ借用書は見つかっていません。その返済は一切していないこともわかっています。生活費や生活上における費用も親に出させ、長男は自分の事業の月極駐車場の賃料さえも被相続人に出させていました。書ききれないほど親にお金を出させています。ちなみに現在、母は長男夫婦と同居していたらお金を使われてしまうので家を出てしまい一時的に三女と暮らしています。
通帳履歴から調べてみたら、その500万円の出所が母の預金からでした。長男がお店を開店した同年同月と一致する日付で現金が出金されていたからです。母は自分の実家からの遺産が多額にあって被相続人の父より預貯金を持っています。被相続人は母の預金からお金を出し、長男に貸したようです。
1)母の預金から出したお金ですが、この500万円は遺産に加算ですか?
2)4年前も母の500万円の定期預金が中途解約されていて、時期的に長男のお店のリフォームした頃と一致します。長男は知らんぷりしていて、返済する気などありません。贈与になりますか?
調停員は借用書がないために全く話にもなりません。このままスルーするなんてできないので税務署に電話をしてみっちり調べてもらいたいです。
税理士の回答

長男が父親からもらったということであれば、長男は贈与税の申告が必要となります。
ただ、長男が父親から借りたということであれば相続財産になりますが、法定相続人が5人の場合、相続税の基礎控除が6000万円ありますので、この500万円を足しても基礎控除に達しない場合は、相続税の申告が必要ではなくなりますので、税務署に言っても税務署は何もしないと思います。
長男に貸し付けた資金の出所がお母様の預金であった場合には、ご質問の500万円の貸付金は実質的にはお母様から長男への貸付になると思われます。従って、お父様の遺産には含まれないと考えます。
4年前のリフォーム資金(500万円)の援助もお母様の口座からの提供であれば、こちらもお母様から長男への貸付になると思われます。
上記2件の貸付に関して長男に返済の実績も返済の意思もなく、同時にお母様にも回収の意思がない場合には、両者の間で贈与の認識が存在するものとして贈与とみなされる可能性が考えられます。
贈与税は、贈与のあった日の翌年3/15から6年経過した時点で時効になりますが、それ以前であれば、贈与の事実がある場合には贈与税の課税対象となります。
本投稿は、2019年08月14日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。