追徴課税と社会保険料
1.法人の代表者をしておりましたが一年ほど前に清算結了しております。今後万一税務調査が入り、経費の否認などで私の収入と判断された場合、
1.役員報酬とみなされる場合と役員賞与とみなされる場合の判断基準は何ですか?
2.役員報酬の場合と役員賞与の場合で、社会保険料の追徴において何か違いがありますか?
2.収入と判断された場合、社会保険料も追徴となるのでしょうか?
また、なるとした場合、社会保険料の債務は法人が全額負うのでしょうか?それとも法人と個人が半々で追うのでしょか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

長谷川文男
1 役員報酬の中に、賞与(役員賞与)があります。
そのうち、一時的なものが賞与です。
賞与のうち、事前確定届出給与は損金ですが、調査で分かったとなると届出している訳はないので、損金不算入となります。
賞与とされない金額でも、法人税法55条不正行為等に係る費用等の規定により、損金とされないことが多いでしょう。
2及び3 理屈の上では追徴すべきですが、現実は追徴していないことが多いと推測します。というのは、税務調査の情報は、年金事務所や健康保険関係の機関(組合や協会)には、自動的には渡りません。自ら届出してわかることですから、その届出をしないケースがほとんどと思われるからです。
標準報酬に関係するのは原則4~6月なので、標準報酬の訂正はありうることですし、賞与なら賞与としての保険料の追徴はあり得ることです。
社会保険料は、労使折半です。社会保険料の納入義務は法人にありますが、そのうち個人が負担すべきものは、その個人に法人が求償します。求償しない場合は、あらたな給与の支払いがあったものとされます。
なお、現物給与などの場合、金額の基準が税務と社会保険とでは異なる場合があります。
ご回答ありがとうございます。
役員報酬と役員賞与の違いやそれに伴う社会保険料の件など、とてもわかりやすい内容で良く理解できました。
本投稿は、2019年10月16日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。